広島市立病院機構では、職員の次の行為を禁止していますので、ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。
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利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。 |
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(2) |
利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。 |
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(3) |
利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。 |
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(4) |
利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。 |
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(5) |
利害関係者から公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。 |
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(6) |
利害関係者から供応接待を受けること。 |
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(7) |
利害関係者と共に飲食をすること。 |
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(8) |
利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。 |
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(9) |
利害関係者と共に旅行(業務のための旅行を除く。)をすること。 |
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(10) |
利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。 |