• ホーム >
  • 機構概要 >
  • 金品の贈与等について
  • 機構概要

    金品の贈与等について

    広島市立病院機構では、職員の次の行為を禁止していますので、ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。

    (1)

     利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

    (2)

     利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

    (3)

     利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

    (4)

     利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

    (5)

     利害関係者から公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

    (6)

     利害関係者から供応接待を受けること。

    (7)

     利害関係者と共に飲食をすること。

    (8)

     利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

    (9)

     利害関係者と共に旅行(業務のための旅行を除く。)をすること。

    (10)

     利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

     

     

    ページの先頭へ
    地方独立行政法人 広島市立病院機構
    本部事務局
    〒730-8518 広島市中区基町7番33号 広島市民病院西棟2階
    TEL:082-569-7700(代) FAX:082-569-7826